広告掲載要綱
第1条(趣旨)
この要綱は、八潮市オンラインを運営する株式会社シリアルゲームズ(以下、当社)が公開・管理するウェブサイトに掲載するバナー広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めるところによる。
- 「やしおん」八潮市オンライン(以下「ウェブサイト」という)
当社が管理するウェブサイトで、https://yashion.jp/ または、https://www.yashion.jp/で始まるものをいう。 - バナー広告
広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という)の社名・団体名等を識別可能な文字又は画像で表示された情報で、広告主の指定するウェブサイトにリンクする機能を有するものをいう。
第3条(バナー広告の規格等)
バナー広告を掲載する位置及び枠数、規格については、原則として次のとおりとする。
- 位置及び枠数
総合トップページ(以下「総合トップ」という)最下部:10枠 - 規格
位置及び枠数 規格 総合トップページ 最下部:10枠 画像:静止画像(JPEG形式・GIF形式)
サイズ:縦150px × 横150px
容量:8KB以下広告枠 ランクS 画像:静止画像(JPEG形式・GIF形式)
横幅:370px 縦:150px
※高解像度を希望の場合
横幅:740px 縦:300px
容量:150KB以下広告枠 ランクA 画像:静止画像(JPEG形式・GIF形式)
横幅:370px 縦:150px
※高解像度を希望の場合
横幅:740px 縦:300px
容量:150KB以下広告枠 ランクB 画像:静止画像(JPEG形式・GIF形式)
横幅:370px 縦:100px
※高解像度はなし
容量:150KB以下広告枠 ランクC 画像:静止画像(JPEG形式・GIF形式)
横幅:370px 縦:100px
※高解像度はなし
容量:150KB以下
第4条(バナー広告等の内容)
バナー広告及びその広告主が指定したリンク先のウェブサイトの内容は、公共性及び品位を損なうおそれのないもので、閲覧者に不利益を与えないものとし、次のいずれにも該当しないものとする。
- 法令、条例、規則等に違反するもの又はこれに照らして不適切な内容を含むもの
- 不当景品類及び不当表示防止法に基づいて設定される公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界規制に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 意見広告
- 誇大、誤認又は虚偽のおそれのあるもの
- 個人の氏名広告
- 責任の所在が不明確なもの
- 内容が不明確なもの
- 事実と異なる内容が含まれるもの
- 比較広告
- 懸賞広告及びクーポン付き広告
- 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの
- あたかも当社が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
- その他、掲載する広告として適当でないと当社が認めるもの
- 前項各号の具体的な基準は別に定める。
第5条 (バナー広告の掲載期間)
- バナー広告を掲載する期間は、1か月を単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。
- バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という)は、原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。
- バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という)は、原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。
- 第2項及び第3項の規定にかかわらず、掲載開始日及び掲載終了日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日に当たる場合は、当社が別に定める。
第6条(広告主の募集)
- 広告主の募集は、とバナー広告掲載に関する契約を締結した者(以下「広告主」という)が行う。
- 広告掲載を希望する者は、広告主にバナー広告の掲載を申し込むものとする。
- 広告主は、掲載を希望する者のバナー広告案及びリンク先をとりまとめ、原則として掲載開始日から起算して14日前までに、当社に承諾を求めるものとする。
第7条(掲載の決定)
- 当社は、広告主から第6条第3項による承諾を求められた場合は、第4条の規定に基づき、速やかに審査し、掲載の可否を決定する。
- 当社は、提出されたバナー広告案の内容が第4条の規定に反すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
- 当社は、第3条の規定で定めた枠数を超えてバナー広告掲載の申し込みがあった場合は、公共性、地域性の高いバナー広告を優先させるものとする。
第8条(バナー広告の提出)
- 広告主は、掲載する広告原稿を、掲載開始日から起算して7日前までに、当社に提出するものとする。
- 前項により提出されたバナー広告の修正については、前条第2項の規定を準用する。
第9条(掲載の取消し)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。
- 第4条の規定に反すると判断したとき。
- その他、バナー広告の掲載を継続することが適切でないと当社が判断したとき
- 前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合、当社は、広告主に取消理由を付した書面により通知するものとする。
- 第1項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合、当社は、広告主が当社に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。
- 第1項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合、当社は、広告主に対して一切の補償は行わないものとする。
第10条(掲載の取下げ)
- 広告主は、自己の都合により、バナー広告の掲載を取り下げることができる。
- 広告主は、前項の規定によりバナー広告の掲載を取り下げるときは、書面により広告主を通じて当社に申し出なければならない。
- 第1項の規定によりバナー広告の掲載が取り下げられた場合、当社は広告主が当社に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。
第11条(当社ウェブサイトの停止)
- 当社は、1日を超えて当社ウェブサイトの運営を停止した場合は、広告主が納入すべき契約金を減額するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、天災、事変その他の非常事態の発生により、当社がウェブサイトの運営を一時停止した場合は、契約金の減額は行わないものとする。
第12条(バナー広告の変更)
- 広告主は、バナー広告の掲載期間が複数月の場合は、1か月単位で当該広告の内容を変更することができる。
- 広告主が、前項の規定によりバナー広告を変更しようとする場合は、第6条第3項、第7条第1項及び第2項並びに第8条の規定を準用する。
第13条(リンク先のURLの変更)
広告主がバナー広告のリンク先のURLを変更するときは、変更しようとする日から起算して7日前までに、当社に届け出るものとする。
第14条(広告主の責務)
- 広告主は、バナー広告及びそのリンク先のウェブサイトの内容、その他、バナー広告に関するすべての事項について、一切の責任を負う。
- 広告主は、バナー広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
第15条(その他)
- この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、当社の判断に従うものとする。
- この要綱に定めるもののほか、バナー広告の取扱いに関して必要な事項は、当社が別に定める。
付則(施行期日)
この要綱は2023年4月1日から施行する。