八潮市役所の関係者を語る「訪問買い取り」の電話が相次いでいます

市役所関係者を語る訪問買い取りにご注意ください

訪問買い取り現在、市内のご家庭に八潮市役所から依頼を受けたと語る者から、「ご自宅1軒につき1個の物資の買い取りを行なっており、ご自宅にこの後訪問します。」といった内容の電話が相次いでかかってきています。

市の職員や関係者が市内のご家庭を回り、直接買い取りを行うことはありません。

困ったときには、草加警察署(048-943-0110)へご相談ください。

また、知らない人が自宅に来たら、インターホンやドアチェーンをかけたまま対応し、断っても業者が帰らない場合は、迷わず110番通報してください。

この件についてのお問い合わせ

八潮市役所 生活安全部 交通防犯課 防犯担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線397)

FAX:048-995-7367

 

訪問購入には、消費者を守るためのルールや制度が定められています

近年、このような訪問購入のトラブルは増加しています。

訪問購入は、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることです。

「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。2013年2月に、特定商取引に関する法律(特商法)が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。

この法律には、購入業者が守るべきルールや、消費者を保護する制度が定められています。しかし、改正後も訪問購入では貴金属やブランド品等を強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。例えば、以下のような情報が寄せられています。

  • 不要な靴をリサイクルするという業者と、電話で訪問の約束をした。
  • いざ来訪すると、「貴金属はないか」としつこく居座られた。
  • 着物の買い取りに来た業者が「査定結果の連絡待ちだ」と言って、数時間帰らない。その間に「不要な貴金属はないか?」と聞かれ、安く買い取られてしまった。
  • 貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ怖い思いをした。

買い取り業者の訪問があったときは

「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ことが大事です。

以下のような訪問や勧誘は禁止されています。

■消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)また、以下も不招請勧誘にあたります。
査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること
事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること
(例)衣類の買い取りといって訪問したのに、貴金属の買い取りの勧誘をする

■事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること

■消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること

売却したときは、契約書面の交付を求めましょう

購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。

  • 物品の種類や特徴
  • 購入価格
  • クーリング・オフについての説明事項
  • 申し込みや契約の年月日
  • 事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名

業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。

クーリング・オフ期間中は購入業者への引き渡しを拒むことができます

訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、購入業者に書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。

また、消費者には「引渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。

ただし、一部物品(※)は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されませんので、注意しましょう。

※2輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券

 

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