中央線のない道路では標識がなくても速度に注意。従来の感覚で走れば免許停止につながる可能性も

住宅街の細い道や、子どもたちが行き交う通学路。普段何気なく車で走っている身近な道路のルールが、まもなく大きく変わります。
2026年9月1日(火)、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が、現在の時速60キロから時速30キロへ引き下げられます。
八潮市や草加市、三郷市などにも、住宅街を中心に中央線のない道路が数多くあります。「いつも通っている道だから」とこれまでの感覚で運転していると、思わぬ速度超過になるかもしれません。
対象となるのは「中央線などがない道路」
今回、法定速度が時速30キロとなるのは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路です。
一方、次のような道路では、自動車の法定速度は引き続き時速60キロとなります。
- 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯や柵などにより、往復の通行が分けられている一般道路
- 自動車専用道路
- 高速道路のランプなど、今回の引き下げ対象から除かれる道路
注意したいのは、中央線がない道路だからといって、すべて一律に時速30キロになるわけではないことです。
道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その速度が優先されます。たとえば、中央線のない道路でも「40」の速度標識があれば、最高速度は時速40キロです。▶警視庁の案内
道路幅だけで判断するのではなく、まず標識や標示を確認し、それらがなく中央線などもない道路では「原則30キロ」と考えるのが分かりやすそうです。

リーフレット
なぜ「時速30キロ」なのか
生活道路では、車だけでなく、歩行者や自転車も同じ空間を利用します。歩道が整備されていない道や、住宅の塀などで見通しが悪い交差点も珍しくありません。
埼玉県警によると、県内で発生した歩行者・自転車が関係する人身事故のうち、約67%が生活道路や市街地の市町村道で発生しています。特に朝夕は、登下校や買い物などで人の動きが増える時間帯です。
速度が上がるほど停止距離は長くなり、衝突した際の被害も大きくなります。埼玉県警の資料では、一定の条件下で時速30キロの停止距離は11.3メートル、時速50キロでは24.5メートルとされています。▶埼玉県警察「速度管理指針」
たった20キロの違いですが、飛び出しに気づいてから止まれるかどうかを左右する、大きな差です。
従来の感覚で時速60キロなら「30キロ超過」に
法定速度が時速30キロとなる道路を時速60キロで走行すれば、速度超過は30キロです。一般道路で30キロ以上の速度超過は交通反則通告制度、いわゆる「青切符」の対象ではなく、刑事手続きの対象となります。
一般道路で30キロ以上50キロ未満の速度超過は基礎点数6点です。前歴やほかの累積点数がない場合でも、免許停止処分の対象になり得ます。
なお、「30キロ以上の超過は反則金2万5,000円」と紹介されることがありますが、これは正確ではありません。一般道路で30キロ以上超過した場合は定額の反則金ではなく、検察庁や裁判所による刑事手続きを経て、罰金などが決まります。また、取締りの場で直ちに免許停止になるわけではなく、行政処分は後日行われます。▶埼玉県警察の手続き案内
普通車で30キロ未満の速度超過に適用される反則金と基礎点数は、次のとおりです。
- 15キロ未満:1点・9,000円
- 15キロ以上20キロ未満:1点・1万2,000円
- 20キロ以上25キロ未満:2点・1万5,000円
- 25キロ以上30キロ未満:3点・1万8,000円
30キロ以上の超過になると扱いが大きく変わるため、「少しくらいなら」という感覚は禁物です。▶埼玉県警察「交通違反の点数・反則金一覧」
生活道路でも速度取締りは行われます
「細い住宅街で、どうやって速度を取り締まるのだろう」と思う方もいるかもしれません。
埼玉県警察では、事故の発生状況や地域住民からの要望などを踏まえ、警察署ごとに速度取締りの重点路線を定めています。生活道路では、持ち運びができる可搬式速度違反自動取締装置を活用した取締りも推進する方針です。
重点路線や重点時間帯の一部は県警のホームページで公開されていますが、掲載された場所以外でも取締りは実施されます。▶埼玉県警察「速度管理指針・速度取締指針」
つまり、「取締りがありそうな場所だけ速度を落とす」のではなく、生活道路に入った時点で運転の感覚を切り替える必要があります。
「30キロまで出せる」ではなく、いつでも止まれる速度で
新しい法定速度は、時速30キロで走ることを義務づけるものではありません。あくまで「超えてはいけない上限」です。
路地から自転車が出てくるかもしれない。駐車車両の陰に子どもがいるかもしれない。雨の日や夕暮れ時には、歩行者が見えにくくなることもあります。状況によっては、時速30キロよりさらに速度を落とす必要があります。
八潮市や近隣地域では、住宅地の中を抜け道として利用する車も少なくありません。毎日走っている道だからこそ、9月1日を迎える前に「この道には中央線があるか」「速度標識は出ているか」を一度確認しておきたいところです。
ルールが変わるから速度を落とすのではなく、その道で暮らす人のすぐそばを走っているから速度を落とす。今回の改正は、そんな当たり前の安全運転をあらためて見直すきっかけになりそうです。
<Hacchinさん>
「やしおん」運営代表。ずっと八潮の人。30年近くネットの世界にいます。長年ベンチャー企業でエンタメ業界や株式公開など、色々ともまれまして、現在本職は小さなゲーム会社の管理部長。BBQインストラクター資格。とある町会役員。












