八潮市の住宅改修補助が拡充 5年経過で2回目申請が可能に

最大10万円を補助 市内業者によるリフォームが対象、3月30日から受付開始

リフォーム 補助金

埼玉県八潮市は、令和8年度の「住宅改修資金補助金制度」について内容を一部見直し、新たに2回目の利用を可能としました。これまでは一度利用すると再申請ができませんでしたが、1回目の補助を受けてから5年度が経過していれば、再び申請できるようになります。

この制度は、市内の小規模建築事業者の受注機会を広げるとともに、市民の住環境の向上を後押しすることを目的としています。対象となるのは、市内にある個人住宅で、所有者本人が居住している住宅です。マンションなどの集合住宅は専有部分が対象となります。

補助の対象は、税別10万円以上のリフォーム工事で、工事費の30%(千円未満切り捨て)を補助。上限は10万円です。例えば30万円(税別)の工事であれば、9万円の補助が受けられます。

対象となる工事は、市内に本店を置く施工業者が行うものに限られます。法人の場合は本社が市内にあることが条件で、営業所や支店のみでは対象になりません。交付決定後に着工し、令和8年3月16日までに完了する工事が対象です。すでに着工済み、あるいは完了している工事は対象外となります。

八潮市役所

八潮市役所

具体的には、浴室や台所、トイレなどの改修、屋根や外壁の修繕、畳やクロスの張り替え、建具の交換、断熱サッシの設置などが該当します。門扉や塀、LED外灯の設置といった外構工事も対象です。一方で、太陽光発電設備やエアコン、給湯器の設置、防犯カメラや宅配ボックスの単体設置、カーポートの設置などは対象外とされています。

申込資格は、市内に1年以上継続して住民登録があり、市税の滞納がないことなどが条件です。また、過去5年度以内に同じ住宅で本補助金を受けていないことも要件となります(令和2年度以前の利用者は申請可能)。

募集期間は令和8年3月30日から12月25日まで。ただし、予算額に達し次第終了となります。申請は商工観光課窓口で受け付け、郵送はできません。住民票や市税完納証明書などの提出が必要で、申請当日の発行が推奨されています。

市では「住まいの改修を考えている方は、ぜひこの制度を活用してほしい」と呼びかけています。リフォームを検討している市民にとって、心強い後押しとなりそうです。

問い合わせは、市民活力推進部商工観光課(電話048-996-3119)まで。

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