八潮市議・福野未知留氏の当選無効を県選管が裁決 居住実態めぐり市選管の判断覆す

2025年9月の市議選に関する審査で、選挙前の住所要件を満たしていなかったと判断。裁決に不服がある場合は高裁への提訴が可能です。

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埼玉県選挙管理委員会は2026年10月23日、2025年9月7日に行われた八潮市議会議員選挙について、福野未知留氏の当選を無効とする裁決を行いました。異議の申し出を退けていた八潮市選管の決定を取り消したものです。

争点となったのは、選挙前の福野氏の生活の拠点が、八潮市内にあったと認められるかどうかでした。

市選管は異議を棄却、その後県選管の審査へ

今回の裁決に至る手続きは、選挙後の2025年9月22日に始まりました。市内の選挙人2人が、福野氏について住所要件を満たしているか疑義があるとして、当選無効を求める異議を申し出ました。

市選管は同年12月22日、この申し出を棄却。その判断を不服として、2026年1月7日付で県選管に審査が申し立てられました。市と県の選管で、判断が分かれた形です。

県選管が示した「生活の本拠」の判断

県選管の発表によると、委員による現地調査や証人尋問などを実施。福野氏に供述や証言を裏付ける証拠の提出を繰り返し求めましたが、提出されなかったとしています。

こうした経過から、県選管は福野氏の供述や証言を信用できないと判断。少なくとも選挙期日前の3か月間、本人が住所を有していたと主張する八潮市内のビルに生活の本拠があったとは認められず、ほかにも市内に住所があったと認められる事情はないとして、被選挙権を有していなかったと結論づけました。

一方、申立人側は草加市内での居住を主張していましたが、県選管は、そのマンションの一室にも生活の本拠はなかったと認定しています。「草加市に住んでいたと認めた裁決」ではない点は、区別して読む必要があります。

裁決に不服がある場合は高裁への提訴も

県の発表では、裁決に不服がある場合、裁決書の交付を受けた日、または裁決書の要旨が告示された10月23日から30日以内に、県選管を被告として高等裁判所に訴訟を起こすことができます。

八潮市や近隣にお住まいで、今回の経緯を詳しく知りたい方は、県の公表ページから裁決書も確認できます。市選管が当初示した決定も公開されており、それぞれの判断を原文で読むことができます。

出典:[埼玉県選挙管理委員会の発表]


<Hacchinさん>

hacchin

「やしおん」運営代表。ずっと八潮の人。30年近くネットの世界にいます。現在本職は小さなゲーム会社の管理部長。BBQインストラクター資格。とある町会役員。

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