2024年11月から自転車の罰則が強化へ!「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に新たな規制

道路交通法改正で自転車の危険行為への罰則が強化。安全な運転を確保するためのルールを再確認しましょう。

2024年11月1日より、道路交通法の改正に伴い、自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化されます。自転車による交通事故の増加に伴い、自分や他者の安全を守るための厳格な対応が求められています。

ながらスマホの罰則強化

自転車運転中の「ながらスマホ」行為は禁止され、これまでより厳しい罰則が適用されます。自転車が停止している時を除き、スマートフォンを手に持って画面を注視する行為や、ハンドルに取り付けたスマホを注視する行為も違反とされます。具体的な罰則として、違反した場合には5万円以下の罰金、危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

酒気帯び運転の新たな罰則

改正後、飲酒状態での自転車運転も罰則の対象に。従来は酩酊状態での「酒酔い運転」のみ処罰対象でしたが、今後は「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます。また、酒気帯び運転の可能性がある人に酒類や自転車を提供する行為も禁止されており、提供者にも3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。

自転車 危険 事故

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その他の禁止行為

ながらスマホや酒気帯び運転以外にも、以下の行為は厳しく禁止されています:

  • 傘さし運転(5万円以下の罰金)
  • イヤホンやヘッドフォンを使用して音が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
  • 2人乗り、並進運転(罰金または科料)

自転車運転者講習の義務化

改正法によって危険行為を繰り返す運転者には、自転車運転者講習の受講が義務化されました。違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県公安委員会は3か月以内で講習受講を命令することができます。命令を無視すると5万円以下の罰金が科せられます。

今回の改正により、安全意識の向上が求められています。自転車運転中の行動を見直し、ルールを守って安全な運転を心がけましょう。

政府広報オンライン

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