八潮市、市営住宅家賃の算定誤り 7年超で約270万円の過少徴収

月額では約1,800円差 遡及請求はあるのか?再発防止の具体策も問われる

八潮市役所新庁舎内覧会と昼市

八潮市役所

八潮市は2026年2月13日、市営住宅の住宅使用料(家賃)の算定に誤りがあったと発表しました。

これまでの算定の一部に誤りがあり、本来よりも低い家賃を徴収していたケースが判明したということです。

市によると、対象となったのは借上型市営住宅の一部14戸で、17世帯(うち3世帯はすでに退去済み)。対象期間は平成31年1月から令和8年3月までの7年3か月間にわたり、過少徴収となっていた総額は2,699,156円にのぼります。

家賃は、公営住宅法および八潮市市営住宅設置及び管理条例に基づき、毎年度、複数の係数を用いて算定されています。今回の誤りは、そのうち「経過年数係数」の適用をめぐるもの。平成16年の法改正以前に管理を開始した住宅に対する経過措置を、本来は対象とならない平成30年度以降に管理を開始した借上型市営住宅の一部にも誤って適用していたことが原因とされています。

令和8年度以降の家賃については、正しい算定方法に基づき徴収するとしています。再発防止に向けては、公営住宅法の内容を改めて正確に把握し、担当部署内での情報共有を徹底するとともに、家賃決定時のチェック体制を強化する方針です。

市長は「家賃の算定誤りが確認されたことは誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損ねたことについて深くお詫び申し上げます」とコメント。再発防止に万全を尽くし、信頼回復に努める考えを示しました。

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