今日12月1日で紙の保険証が有効期限切れ 明日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診へ

保険証がなくなっても無保険にはならず 厚労省は2026年3月まで暫定措置

今日12月1日で紙の保険証が有効期限切れ 明日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診へ

今日12月1日で紙の保険証が有効期限切れ 明日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診へ

マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進む中、従来の紙やプラスチック製の健康保険証は、今日12月1日をもってすべて有効期限を迎えます。

厚生労働省は2024年12月以降、健康保険証の新規発行を停止し、今後はマイナンバーカードを利用した本人確認へ移行しています。

■明日以降の受診方法

12月2日以降、医療機関で保険診療を受ける際は次のいずれかが必要となります。
・マイナ保険証
・資格確認書

保険証がなくなっても無保険にはならず 厚労省は2026年3月まで暫定措置

マイナ保険証は、マイナンバーカードに保険証利用の登録を行った状態を指し、新しいカードが発行されるわけではありません。すでにカードを持っていれば、医療機関や薬局のカードリーダー、マイナポータルなどから簡単に登録できます。

一方、マイナ保険証の登録を行っていない利用者には、自動で「資格確認書」が交付されます。加入している協会けんぽや保険組合、市町村から順次郵送され、従来の保険証と同じように窓口で提示することで受診が可能です。資格確認書の有効期限は最長5年以内となっています。

今日12月1日で紙の保険証が有効期限切れ 明日からは「マイナ保険証」か「資格確認書」で受診へ

■期限切れ保険証でも受診は可能

厚生労働省は、期限切れに気付かず従来の保険証を提示した場合でも、自己負担割合は変わらず受診できる暫定措置を実施します。また、よく似た書類として「資格情報のお知らせ」が送付される場合がありますが、こちらは保険資格の確認用であり受診には使えません。

この暫定措置は2026年3月末までとなっており、厚労省は次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書を持参するよう呼びかけています。

■保険証制度の用語整理

・マイナ保険証:マイナンバーカードを健康保険証として登録した状態
・資格確認書:マイナ保険証を使わない人に発行される保険証代替書類
・資格情報のお知らせ:資格内容確認用の案内書で、受診には利用不可

なお、紙の保険証がなくなっても、健康保険の資格自体が失われるわけではありません。医療機関で保険診療を受ける権利は、これまでと変わりありません。

今後の医療機関受診に備え、自身の保険証の状態を確認し、必要な準備を進めておくことが重要です。

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