令和7年の県道陥没事故で被害を受けた事業者対象 融資利子を最長10年間補助

八潮市 道路陥没事故現場
八潮市は、令和7年1月28日に発生した県道松戸草加線・中央一丁目交差点の道路陥没事故により被害を受けた中小企業者を支援するため、「八潮市中小企業災害復旧利子補助金」の受付を開始します。事故によって事業活動に大きな影響を受け、復旧に向けて融資を利用した事業者に対し、支払利子を補助する制度です。
■対象となる事業者
補助の対象は、陥没事故に伴う交通規制が行われた範囲の道路に接する店舗や事務所等を有し、令和7年1月28日から同年12月31日までに市が指定する金融機関から「災害復旧資金融資」を受けた中小企業者です。また、同期間中に事業への影響を受け、市の制度融資(小口・近代化)を利用した事業者も補助対象となります。
主な要件には、市内で1年以上事業所等を有していることや、1か月以上市内で事業を営んでいること、市税を完納していること、必要な許認可を取得していることなどが含まれます。
■補助期間と補助金額
補助期間は、融資を受けた日から最長10年間。補助金額は以下のとおりです。
- 市制度融資(小口・近代化)利用者:利子補給と併せて利子の100%を補助
- その他の融資:借入額1,250万円を上限に利子の100%を補助
(※利率は1.75%を上限として算定。延滞利子は補助対象外。)
なお、延滞日数が年間120日以上の場合は補助が受けられません。
■申請期間と必要書類
申請期間は令和8年1月9日(金)から1月23日(金)まで。
申請書類の一部は市の指定様式となっており、金融機関の証明が必要なものもあります。
必要書類には、交付申請書、市税完納証明書、利子額証明書(制度融資以外)、補助金請求書、確認書、融資契約書と返済表の写し(初回のみ)などが含まれます。
■指定金融機関
市内の主要金融機関のほか、日本政策金融公庫等も対象になっています。
埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、亀有信用金庫、青木信用金庫、城北信用金庫、足立成和信用金庫、千葉銀行、武蔵野銀行などが指定されています。
■問い合わせ先
制度に関する詳細や申請方法については、下記へ問い合わせができます。
八潮市 市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-3119
FAX:048-999-8105













